ブログ・アフィリエイト収益と配偶者の扶養|税と社会保険の線引きを早見表で(令和8年分)


ブログやアフィリエイトで収益が出始めると、「配偶者の扶養から外れるのか」が気になります。結論を先に言うと、扶養には税と社会保険の 2 種類があり、測るもの(所得か収入か)も、基準の金額も違います。国税庁と日本年金機構の資料をもとに、令和 8 年分の線引きと、金額別の早見表、パートと併用した場合の試算をまとめます。試算は私が計算した例で、税務上の助言ではありません。

この記事でわかること
  • 税の扶養(配偶者控除)と、社会保険の扶養の違い
  • ブログ収益の金額別の早見表(税の控除額と、社会保険の収入要件)
  • パートと併用したときの試算と、確定申告が必要になる分かれ目
先に結論
  • 税の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額(収入から必要経費を引いた額)で決まります。令和 8 年分は、62 万円以下で配偶者控除、62 万円超 133 万円以下で配偶者特別控除です。夫の合計所得金額が 900 万円以下なら、配偶者の所得が 95 万円以下まで、控除額は満額の 38 万円です。
  • 社会保険の扶養は、年間収入 130 万円未満(見込み)が基準です。自営の収入額は、必要経費を控除した額で見ます。同居の場合は、被保険者の収入の半分未満であることも条件です。
  • 給与を 1 か所から受けている人は、給与・退職以外の所得の合計が 20 万円を超えると、確定申告が必要です。
  • 令和 8 年 4 月からの労働契約内容で年間収入を判定する方法は、収入が給与収入のみの場合に限られます。ブログ収益がある人は使えません。

扶養は 2 種類:測るものが違う

税の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)社会保険の扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第 3 号)
何を見るか配偶者の合計所得金額(収入 − 必要経費)年間収入の見込み(自営の収入は必要経費を控除した額)
基準(令和 8 年分)62 万円以下: 配偶者控除、62 万円超 133 万円以下: 配偶者特別控除130 万円未満。同居なら、被保険者の収入の半分未満も必要
夫の側の条件夫の合計所得金額が 1,000 万円以下(控除額は 900 万円以下で最大)夫が健康保険・厚生年金の被保険者
出典国税庁 No.1191、No.1195日本年金機構

令和 8 年分の金額は、令和 8 年 12 月 1 日に施行され、令和 8 年分から適用される制度です。令和 7 年分は 58 万円、令和 2 年分から令和 6 年分は 48 万円でした。施行日前の適用関係は、国税庁の「令和 8 年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和 8 年 5 月)」で案内されています。

ブログ収益はどの所得か

雑所得は、ほかの所得区分のいずれにも当たらない所得です。副業に係る所得(原稿料など)が例に挙がっています。副業に係る収入のうち、営利を目的とした継続的なものは「業務に係る雑所得」で、計算は次のとおりです。

総収入金額 − 必要経費 = 業務に係る雑所得

事業を営んでいる場合の所得は事業所得で、こちらも総収入金額 − 必要経費で計算します。どちらの区分に当たるかは、国税庁の「所得の区分のあらまし(コード 1300)」で確認します。以降の試算では、ブログ収益を業務に係る雑所得として扱います。

雑所得の損失は、ほかの所得と損益通算できません。

早見表:配偶者の収入がブログ収益のみの場合

夫の合計所得金額が 900 万円以下、令和 8 年分の制度で計算した試算です。「所得の金額」は、売上から必要経費を引いた額です。社会保険の列は、この所得の金額を、必要経費を控除した収入の額として見た仮定です。

ブログ収益の所得の金額夫の控除(税)社会保険の収入要件(130 万円未満)
40 万円配偶者控除 38 万円満たす
60 万円配偶者控除 38 万円満たす
90 万円配偶者特別控除 38 万円満たす
100 万円配偶者特別控除 36 万円満たす
120 万円配偶者特別控除 16 万円満たす
130 万円配偶者特別控除 6 万円満たさない(130 万円未満ではない)
133 万円配偶者特別控除 3 万円満たさない
140 万円控除なし満たさない

注目したいのは 130 万円の行です。税の控除はまだ 6 万円残っていても、社会保険の扶養は外れます。税の「控除がある」と、社会保険の「扶養に入れる」は、別の話です。

パートと併用する場合の試算

パート給与とブログ収益の両方がある場合の例です。給与所得の金額は、給与等の収入金額が 74 万 1,000 円以上 219 万 1,000 円未満のとき、収入金額 − 74 万円です(令和 8 年分)。給与は 1 か所のみで、その全部が源泉徴収の対象とします。

例 1: ブログのみ例 2: パート + ブログ例 3: パート + ブログ
給与の収入金額なし90 万円120 万円
ブログの売上 − 経費80 万円 − 15 万円40 万円 − 10 万円30 万円 − 10 万円
ブログの所得の金額65 万円30 万円20 万円
給与所得の金額なし16 万円46 万円
配偶者の合計所得金額65 万円46 万円66 万円
夫の控除配偶者特別控除 38 万円配偶者控除 38 万円配偶者特別控除 38 万円
給与・退職以外の所得の合計該当なし30 万円(20 万円超)20 万円(20 万円を超えない)
確定申告(所得税)この表の対象外必要この規定では不要
社会保険の収入(給与 + ブログの所得を合算した仮定)65 万円120 万円140 万円

例 3 は、税の控除は満額の 38 万円でも、仮に給与とブログの所得を合算して見ると 140 万円で、130 万円以上になります。給与とブログ収益を合算して見るのかは、加入先の健康保険で確認する点です。

確定申告の 20 万円は「超える」が条件です。給与を 1 か所から受け、その全部が源泉徴収の対象なら、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が 20 万円を超える人は、確定申告が必要です。20 万円ちょうどは、この規定には当たりません。国税庁のこの資料が対象にするのは所得税で、住民税は対象外です。

社会保険の扶養で見落としやすい点

  • 労働契約内容による判定は、給与収入のみの場合だけ: 令和 8 年 4 月 1 日以降の扶養認定では、労働条件通知書などの賃金から見込まれる年間収入で判定する方法があります。条件は、収入が給与収入のみであることです。「給与収入のみである」旨の申立書が必要で、ブログ収益がある人は使えません。
  • 自営の収入は、必要経費を控除した額: 日本年金機構は、自営による収入がある場合の添付書類を、直近の確定申告書の写しとしています。ブログ収益がこの「自営による収入」に当たるかは、加入先の健康保険で確認する点です。
  • 同居の場合の「半分未満」には例外がある: 収入が被保険者の収入の半分以上でも、被保険者の年間収入を上回らず、日本年金機構が世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者が生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは、被扶養者となることがあります。
  • 収入には、給与以外も含まれる: 雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も収入に含まれます。
  • 届出は、事実発生から 5 日以内: 被扶養者の認定の提出時期です。

手続き・判断の前に確認すること

  • 夫の勤務先の健康保険が、協会けんぽか、健康保険組合か。協会けんぽ以外の場合、健康保険の扱いは勤務先に確認します。
  • ブログ収益と給与を、社会保険の年間収入でどう合算するか。加入先の健康保険と、年金事務所で確認します。
  • ブログ収益を、雑所得と事業所得のどちらで申告するか。国税庁の「所得の区分のあらまし(コード 1300)」と、税務署で確認します。
  • 必要経費に入れられる範囲。国税庁の「必要経費の知識(コード 2210)」で確認します。
  • 夫の合計所得金額が 900 万円を超える場合の控除額。国税庁の No.1191 と No.1195 の表で確認します。

次にやること

以下は、公式の資料と試算を踏まえた想定です。

  • 年間の売上と必要経費を、月ごとに記録して、所得の金額(売上 − 必要経費)を把握する。
  • 見込みの所得の金額が、62 万円、95 万円、130 万円、20 万円のどこに近いかを、早見表で確認する。
  • 130 万円に近づきそうなら、加入先の健康保険に、ブログ収益の扱いを事前に確認する。

出典

内容は確認日時点のものです。最新の情報は、出典の公式ページで確認してください。

本記事は、複数の公的資料の内容を整理し、試算や表は私が作ったものです。私が実際に使った感想ではありません。アフィリエイトリンクは含みません。 確認日: 2026-10-29 / 出典: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm、https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html、https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202605/0501.html、https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html